皆様こんにちは
営業部の菊地です!!
早いもので2023年の一年がとうとう終わろうとしております。
皆様にとって今年はどのような年になりましたでしょうか
私は振り返ると公私ともにとても充実した一年間だったと思います。
本日は来年から変更になる住宅ローン減税についてお話していきたいと思います。
住宅ローン減税とは無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税
(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
それが・・・・
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
このように変更になるようです。
皆様が住宅の購入を検討する上での指針のひとつになると思いますのでぜひご承知おき下さい
それでは良いお年を!!
営業部の菊地です!!
早いもので2023年の一年がとうとう終わろうとしております。
皆様にとって今年はどのような年になりましたでしょうか
私は振り返ると公私ともにとても充実した一年間だったと思います。
本日は来年から変更になる住宅ローン減税についてお話していきたいと思います。
住宅ローン減税とは無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税
(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
それが・・・・
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
このように変更になるようです。
皆様が住宅の購入を検討する上での指針のひとつになると思いますのでぜひご承知おき下さい
それでは良いお年を!!
※国土交通省HP参考