工務部スタッフブログ
~雨にもマケズ 風にもマケズ~ 2022年02月17日一覧 1ページ目

こんにちは。工務部の三上です。






今年もあと11か月切りました(笑)




2月は確定申告や、3月は年度末で忙しいと言う方もいますが、




年度には学年年度、事業年度、会計年度などがありますね。

事業年度は会社によって月が違うところがあると思います。





日本の学年年度は4月1日から翌年の3月31日までですが、

誕生日は4月2日から翌年の4月1日までが同じ学年になるかと思います。

なぜ4月1日生まれの人は学年が1つ上になるのでしょう?




民法で年齢に関する法律があります。

「誕生日の前日が終了するとき(深夜12時)にひとつ年をとる」となっています。


法律で小学生は、

「子の満6歳に達した翌日以後(誕生日当日)における最初の学年の初めから
小学校などに就学させる義務を負う」とされています。




例えば、2015年4月1日生まれの人は2021年3月31日の深夜12時で「満6歳」になったので、
翌日以後の学年の初めは2021年4月1日で小学校入学済。

2015年4月2日生まれの人は2021年4月1日の深夜12時で「満6歳」になるので、
翌日以後の学年の初めは2022年4月1日で今年小学校入学。

2016年4月1日生まれの人は2022年3月31日の深夜12時で「満6歳」になるので、
翌日以後の学年の初めは2022年4月1日で今年小学校入学。

2016年4月2日生まれの人は2022年4月1日の深夜12時で「満6歳」になるので、
翌日以後の学年の初めは2023年4月1日で来年小学校入学。

となるのです。






なぜ、「誕生日の前日の終了する時」と、ややこしい事にしているのでしょうか。








それは、2月29日生まれの人を考慮してなのです。


「当日の0時」では2月29日は4年に1回しか歳をとらなくなってしまいます。

前日の2月28日の深夜12時でひとつ歳をとるとあれば

2月29日がなくても無事毎年1つ歳をとる事ができますね。



以上、学年年度のおはなしでした。