設計部の川村です。
今回は2021年4月1日から始まる
住宅の省エネ性能に係る説明義務制度について
弊社の流れを説明したいと思います。
今回新たに2021年4月1日以降の契約物件より
300㎡未満の小規模住宅・建築物の
新築・増改築(10㎡以下は除く)について
建築士から建築主に対して
①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合していない場合は省エネ性能確保のための処置
を書面で説明を行う義務化が始まります。
この制度のねらいは
建築士から建築主に対して説明を通じて、
建築主の省エネ性能に対する理解を促すとともに、
自らの使用することとなる建物の省エネ性能を高めようとする気持ちをもってもらう
(建築主の努力義務の促進)ことにあるようです。
住宅の性能が向上することによって
環境・家計に優しくなること、
病気になりにくくなるなどの説明を
パンフレットを基に説明をさせて頂きます。
制度の進め方は下記の通りです。
省エネ基準適合性に関する説明書は引渡時にお渡し致します。
弊社の建物は省エネ基準 UA値 3地域0.56に対して
0.28以下と基準を十分にクリアしておりますので、
設計段階ではなく、計算書と共に引渡時にお渡し致します。
ここで省エネ区分について改めて説明させて頂きます。
2020年7月に区分エリアの改正発表があり2021年4月から完全移行されます。
日本の省エネ区分は下記の図の通り1~8地域区分に分かれています。
1地域の方が求められるUA値基準が厳しくなります。
(例:宮城県仙台市が4地域から5地域に変更になりました)
その中で広い岩手県は地域ごとに2・3・4地域区分に分かれています。
(例:北上市・奥州市が3地域から4地域に変更されています。)
(各図はHEAT20 設計ガイドブックPLUS 引用)
先程弊社の建物は
3地域の0.56という基準を大幅にクリアしていると説明しましたが、
3地域のみではなく、1地域、2地域の基準も大幅にクリアしています。
これは弊社のYUCACOは省エネ基準ではなく、
世界における最高レベル基準の断熱性能を標準としているからです。
(これについても前回のブログで少し詳しく触れているので
読んでみてください。)
4月からスタートするこの省エネ説明制度で
より建物の断熱性能についてわかりやすく、
各社比較しやすくなるかと思います。
是非弊社の住宅の断熱性能を体感しに
モデルルームに来てみてください。