設計部スタッフブログ
~リベストらぼ~

道路と敷地について

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こんにちは
 
4回目のブログになります遠藤です
 
もうすぐ6月になりますね。
 
私は社会人になって運動し
なくなったので
体力が全くありません汗
 
その為今年は運動不足の解消と
夏バテ対策で
最近ランニングを始めました。
 
ランニングを継続させて
今年の夏を乗り越えたいものですねsmiley
 


さて、前回のブログでは設計部の業務の
ひとつである敷地調査、
その中の崖条例について紹介しましたが
今回は敷地調査と一緒に行っている
役所調査について紹介したいと思います。
 

役所調査とは建物を建築する
市町村の役所に行き、
建物を建てる上で法令を
クリアしているか、
建築の制限が無いかを
役所と協議することになります。
 


役所調査の中で重要な項目の一つに
道路があります。



 
建築基準法で
建築する敷地に4m以上の幅員の
道路が2m以上接する
(接道)必要がある
という
決まりがあります。
 
ここでいう道路とは
建築基準法上の道路であり
どんな道路でも敷地に接道していれば
大丈夫というわけでは無いのです。
 
役所調査では建築基準法の道路が
敷地に接道されているかという事を
各市町村の役所に
出向いて確認しております。
 

建築基準法の道路には種類があり
これらのいずれかに
接道する必要があります。
 
建築基準法第42条1項1号道路
道路法の道路
(国道、県道、市町村道等の公道)で
役所が建築基準法の道路と定めた道路
※公道でも1項1号の道路でない場合もあります
 
建築基準法第42条1項2号道路
都市計画法、土地区画整理法等によって
築造された道路
 
建築基準法第42条1項3号道路
建築基準法の施行以前に存在している
幅員4m以上の道
 
建築基準法第42条1項4号道路
都市計画法で2年以内
事業が執行される予定の道路
 
建築基準法第42条1項5号道路
民間が申請を行い特定行政庁が位置の指定し、
築造された道路(位置指定道路)
 
建築基準法第42条2項道路
建築基準法施行以前に存在している
幅員1.8m以上4m未満の道
特定行政庁が指定した道路
(道路の中心から2m又は
敷地の反対側から4m後退させて
道路幅員を4m確保する必要あり
)

 

これらに該当しない道路の場合は
接道とはみなされない為
基本的には建築が不可になります。
 
ただし、敷地に接する道路が
交通上、安全上、防火上等支障がない
ものに関しては建築できる
場合があります。
 
その場合は役所に認定申請を出して
認定された場合建築することができます。
(建築基準法第43条第2項第1号の認定申請


道路の種別を含めた役所調査は建物契約前に
必ず設計部で行っておりますので
建築をご検討の際、
お困りの点がございましたら
ご相談ください。
 

以上、4回目の遠藤でした