こんにちは。
盛岡設計担当 川村 肇 です
盛岡にもだいぶ慣れた今日この頃です
そんな中
結構
困らせられる仕事があります。
それは調整区域です。
ちなみに県南には調整区域はないです。
盛岡市、滝沢市、矢巾町にしかありません。
ほんとに困ったものです。
調整区域というのは
市街化調整区域といいまして
市街化してはいけない地域
つまり
家を建ててはいけない場所となります。
農地には建物は建てられませんが
それ以外の土地であっても制限をかけることで
農地と家が無秩序に混ざるということを防ぎ
農業に適した環境をまもる。
とか、利点があるわけです。
なので都市計画でそのような
地域が設定されている
都市があるわけなのです。
あとよく土地を探していると
なんか妙に安いな
とか思う土地があります。
この市街化調整区域の中の土地
だったりする場合
買っても家が建てれない!
ということがあります。
もちろん
絶対建てられない訳ではありません。
きちんと 例外の規定はあります。
なので一般流通の物件として
売りに出されていたりします。
でも買った人が
その条件を満たせるかは判りません。
条件が満たせなければ
せっかく買っても建てられないという
困った状態になります。
色々な条件がありまが、
その条件が細かくて
判りにくくて
判定難しくて
とっても困ります。
一応…
建てられる代表的な例としては…
・農家住宅
農作業従事者の為の住宅。
農地の近くに家があるのは当たり前なので特に
一応、問題なく建てられます。
・分家住宅
調整区域になる以前から
その土地に住んでいたひとの為の住宅
ずっと住んでいたのに家が建てられないのは
可哀そうですよね。
ただ、細かな規則もあります。
連続して住んでいることの証明が必要で、
市街地に一時的に引っ越し
たりすると条件を満たせなくなったりします。
・既存宅地
調整区域になる前から宅地でした。
家を建てる為の土地です。
そのような土地であれば家が建てられます。
でも 細かな条件もあります。
しかも市町村によって条件が違います。
・既存住宅
家の建て替えをします。
今まで家があった場所です。
同じ敷地、同じ目的の建物であれば
建て替えがでます。
変えていると建てられなくなったりします。
当然、細かな条件もあります。
・50戸蓮たん(11号条例)
基本的には市街地の近くでもう市街地化
されている土地。
保護の地域に入っているけど
保護の必要がない土地という
判断ですね。
その判定基準が50件の家が近くに建っている事です。
なので50戸連たんと言われます。
もちろんほかにも条件はあります。
という。そんな感じですね。
細かく書いて
間違えても困るのでざっくりです。
調整区域に住んでいても
よく知らなかったりするのですが、
いつの間にか
条件が満たせず建てられないと
いうこともありえます。
盛岡の都市計画ができてもう50年以上経ちます。
徐々に条件を満たしにくくなってきている
のではないかとも思いますので
しっかりと確認しておいて
いつか困らないようにしたいですね。
なので
リベストでご相談してみてくだい。
調整区域でも大丈夫ですよ。
一緒に住宅計画してみましょう!
まぁ
農家であれば問題ないんですけどね。
今回はここまで!!
盛岡設計担当 川村 肇 です
盛岡にもだいぶ慣れた今日この頃です
そんな中
結構
困らせられる仕事があります。
それは調整区域です。
ちなみに県南には調整区域はないです。
盛岡市、滝沢市、矢巾町にしかありません。
ほんとに困ったものです。
調整区域というのは
市街化調整区域といいまして
市街化してはいけない地域
つまり
家を建ててはいけない場所となります。
農地には建物は建てられませんが
それ以外の土地であっても制限をかけることで
農地と家が無秩序に混ざるということを防ぎ
農業に適した環境をまもる。
とか、利点があるわけです。
なので都市計画でそのような
地域が設定されている
都市があるわけなのです。
あとよく土地を探していると
なんか妙に安いな
とか思う土地があります。
この市街化調整区域の中の土地
だったりする場合
買っても家が建てれない!
ということがあります。
もちろん
絶対建てられない訳ではありません。
きちんと 例外の規定はあります。
なので一般流通の物件として
売りに出されていたりします。
でも買った人が
その条件を満たせるかは判りません。
条件が満たせなければ
せっかく買っても建てられないという
困った状態になります。
色々な条件がありまが、
その条件が細かくて
判りにくくて
判定難しくて
とっても困ります。
一応…
建てられる代表的な例としては…
・農家住宅
農作業従事者の為の住宅。
農地の近くに家があるのは当たり前なので特に
一応、問題なく建てられます。
・分家住宅
調整区域になる以前から
その土地に住んでいたひとの為の住宅
ずっと住んでいたのに家が建てられないのは
可哀そうですよね。
ただ、細かな規則もあります。
連続して住んでいることの証明が必要で、
市街地に一時的に引っ越し
たりすると条件を満たせなくなったりします。
・既存宅地
調整区域になる前から宅地でした。
家を建てる為の土地です。
そのような土地であれば家が建てられます。
でも 細かな条件もあります。
しかも市町村によって条件が違います。
・既存住宅
家の建て替えをします。
今まで家があった場所です。
同じ敷地、同じ目的の建物であれば
建て替えがでます。
変えていると建てられなくなったりします。
当然、細かな条件もあります。
・50戸蓮たん(11号条例)
基本的には市街地の近くでもう市街地化
されている土地。
保護の地域に入っているけど
保護の必要がない土地という
判断ですね。
その判定基準が50件の家が近くに建っている事です。
なので50戸連たんと言われます。
もちろんほかにも条件はあります。
という。そんな感じですね。
細かく書いて
間違えても困るのでざっくりです。
調整区域に住んでいても
よく知らなかったりするのですが、
いつの間にか
条件が満たせず建てられないと
いうこともありえます。
盛岡の都市計画ができてもう50年以上経ちます。
徐々に条件を満たしにくくなってきている
のではないかとも思いますので
しっかりと確認しておいて
いつか困らないようにしたいですね。
なので
リベストでご相談してみてくだい。
調整区域でも大丈夫ですよ。
一緒に住宅計画してみましょう!
まぁ
農家であれば問題ないんですけどね。
今回はここまで!!