設計部スタッフブログ
~リベストらぼ~ 2022年05月24日一覧 1ページ目

お久しぶりです。

5月にやっと建築士免許を取得できた渡邊です。


まだCAD業務しかできておりませんが、

6月には【気密測定技能者養成講習・試験】を受け、

それを機に現場に出る機会を増やしていきたいです。



さて、今日の本題です。

最近、私は「3階建て」の設計(CAD業務)に携わりました。

平屋や2階建ての設計に比べて留意すべき点が多く、

勉強になる所が多かったです。

今回は、どんな留意点があったのかご紹介・ご説明します。



留意点として以下の項目が挙げられます。
 
1,構造計算(排煙窓)を要する
【建築基準法 法6条の3 法6条1項 法20条】

2,排煙計算(排煙窓)を要する
【令116条の2 1項二号】

3,非常用の進入口の確保【令126条の6】

4,最高高さ・軒高に注意
 (用途地域【法55~56条】・日影規制【法56条の2】)

5,容積率に注意【法52条】

6,採光計算(特に1階居室)に注意【法28条 1項】
 


特に、①構造計算 ②排煙計算 ③非常用の進入口の確保

について他と大きく異なる所ですので、少しご説明します。


【①について】

3階建ての建築物は、構造計算適合性判定 (構造計算)
を受けなければなりません。

そして、適合した場合に交付される
適合判定通知書がなければ、

「確認済証」が交付されません(工事の開始ができない)。

ですので、2階建ての建築物よりも申請手続きには
多少時間がかかります。


【②について】

居室には換気上有効な開口面積が必要となります。

3階建ての建築物とすると、排煙を目的とした

天井から80㎝の範囲に各居室の床面積の1/50以上の開口面積

を設けなければいけません。

そのため、「建具の設置高さを上げる」
または「高さ寸法の大きいものに変更する」

といったことが必要となる場合があります。


【③について】

3階以上の階を設ける場合、
道路(幅員4m以上の通路、空地も可)に面した外壁面に、

非常用の進入口となるための窓その他開口部
(幅≧75㎝、高さ≧1.2m、床から高さ80㎝以内)

を設けなければいけません。

そうすると、一部サッシの選定に制限ができます。



その他(高さ、容積率、採光)については、

設計するに当たって厳しくなる要素であり、

設計者は留意すべき項目となります。



以上が3階建ての建築物を設計する上で留意すべき点です。

その他に、資金計画として

構造計算費用や地盤改良費などの
費用が掛かる場合がある

ので、
見込んでおく必要があります

 

今回はここまで